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【Amazon出品規制】ソニー、パナソニック、エプソン、富士フィルムなど家電製品に出品許可申請が必要?

ここ最近、Amazonの出品者に対する規制が、本当に厳しくなっているのを実感します。

先日、Amazonマーケットプレイスのレゴの出品制限について書いたのは記憶に新しいですが、今度は家電製品の一部の商品(Sony、Panasonic、EPSON、富士フイルムなど)を出品する際に、出品許可申請が必要となり、現在、ソニー、パナソニック、エプソン、富士フィルムなど商品を新品で出品しようとすると制限がかかっていて出品できないようになっています。

レゴについては現在は、出品制限の解除も確認できていることもあって、今回も一時的な規制なのかも知れませんが、突然の出品規制というのは、やはり以前も触れたとおり、今後も起こり得る事態でもあるので、引き続きリスクに備えたほうが良いでしょうね。

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Amazon.co.jpからのメールで出品許可の申請を適用すると通知

これまでAmazonでは、ミュージックカテゴリの出品制限に続き、先日も取り上げたレゴといった感じで、突然、何の連絡もなく、特定の商品カテゴリーに出品制限をかけてきましたが、今回は、該当する出品者さん宛に「Amazon.co.jpからの重要なお知らせ」という件名でメールで通知しています。

Amazon.co.jpから届いたメールの一部を引用してみます↓

出品者様

このEメールは、重要なお知らせとなりますので内容をよくご確認ください。下記に記載したAmazonで出品する一部の商品について、出品許可が必要になる場合があります。

Amazonでは、購入者様に安心して商品をご購入いただくための継続的な取り組みの一環として、カテゴリーのPanasonicの商品に対し、出品許可の申請を適用することになりました。

Amazonに対象商品を出品する場合は、事前の許可が必要です。この制限はすでに適用され、対象商品の出品情報は削除されております。

↑のメールについては、出品許可の申請を適用するカテゴリーの商品は、上記の場合はPanasonicとなっていますが、出品者さんによってはSonyだったりするようです。

実際に出品規制の適用されている商品を出品してみると・・・?

試しに出品制限がかかっていて、新品のコンディションで出品することができなくなったという商品を出品しようとすると・・・

AmazonマーケットプレイスでSonyの家電が出品規制

↑こんな画面が表示されました。

コンディション「中古-ほぼ新品」はOKですが、新品、コレクター商品;再生品は出品できませんでした。

新品については、出品許可が必要で、コレクター商品、再生品にはカテゴリーの出品許可がないと出品できないということです。

コレクター商品、再生品については私は、扱ったことがないため、詳細はわかりません。

試しにSonyのウォークマンで出品許可が必要かどうかを確認してみましたが、Panasonicの商品も同様です↓

AmazonのPanasonic商品の出品規制

↑の場合だと、再生品は出品可能みたいですけどね・・・。

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出品許可の申請が必要なメーカー

今回、出品許可の申請が適用されたのは特定のメーカーの商品とされています。

現在、出品制限がかかっていて出品できないものとしては、ソニー、パナソニック、エプソン、富士フィルムを含む以下のメーカーの商品が挙げられています。

  • BenQ Japan(ベンキュージャパン)
  • BROTHER(ブラザー)
  • CANON(キャノン)
  • CAPTAIN STAG(キャプテンスタッグ)
  • CASIO(カシオ)
  • DJI(ディー・ジェイ・アイ)
  • EPSON(エプソン)
  • Ergobaby(エルゴベビー)
  • FUJIFILM(富士フイルム)
  • GOPRO(ゴープロ)
  • Hoppetta(ホッペッタ)
  • NIKON(ニコン)
  • OLYMPUS(オリンパス)
  • PANASONIC(パナソニック)
  • PENTAX(ペンタックス)
  • RICOH(リコー)
  • SIGMA(シグマ)
  • SONY(ソニー)
  • TAMRON(タムロン)

商品によっては上記のメーカーの商品でも、新品で出品できる状態のものもあるようですが、今後どうなるかはわかりません。

上記の画像の商品はSony製のカメラですが、新品でも「出品する」ボタンが普通に表示されています。

出品許可の申請には何が必要か?

出品許可の申請が必要な商品については、これまでのミュージックカテゴリーやレゴなどと同様に条件があります。

今回のSony、パナソニック、エプソン、富士フィルム等の商品を申請するには、メーカーまたは卸業者から発行された仕入れ請求書で、それぞれ異なるもの3通が必要となります。

Amazon出品許可の申請に必要な書類、仕入れ請求書について

請求書は以下の条件を満たしている必要があるので注意が必要です。

  • 180日以内の日付
  • 出品者の名前と住所が明記
  • メーカーまたは卸業者の名前と住所が明記
  • すべての請求書を合計して30商品以上の購入が証明できる
  • すべての請求書を合計して出品申請する商品のメーカーのものが5種類以上購入されたことを証明できる
  • 価格情報が表示されていない(任意)

個人出品者さんにはかなり厳しい条件ですよね?

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Amazon依存は危険とか、メルカリを使うとか・・・?

これまで立て続けにAmazonによる特定商品カテゴリーに対する出品規制が、度々、せどり界隈でも話題にあがりましたが、こういう時って、決まって販路をAmazonのみに依存するのは危険だとか、メルカリを使ってリスクヘッジ(?)みたいな話が出ますよね?

でも、アマゾンで出品できなくなった商品をそのまま別のプラットフォームに出品したところで、売れるとは限りません。

適材適所という言葉がある通り、Amazonで売れる商品とメルカリで売れる商品は、ユーザー層や需要も異なるというわけです。

単にこっちがダメならアッチ的な都合の良い考え方では難しい部分も出てきます。

また、こういった突然の規制があっても、落ち着いて対処できる余裕も大事ですね。

立て続けに出品規制されても、すべての商品がAmazonで出品できなくなったわけではありません。

残された可能性をあらためて追求するチャンスでもありますからね。

新たな可能性と残された可能性、まずはこの2つの可能性を探ってみてください。

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