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せどりの棚卸し

年末ということで、先日メルマガの方でチラッと在庫の棚卸しについて触れたところ・・・

メルマガより抜粋「棚卸しについて」

メルマガより抜粋「棚卸しについて」

早速、棚卸しについての質問メールを頂きました。

棚卸しについては、年末のこの時期だったり、確定申告が近づいてきたら毎年のようにどこかで書いているような気がしますが、

一応、ここでも触れておきますね。

と言っても・・・

私の場合は、税理士さんと顧問契約しているので毎月、仕入れなどに使った経費などを報告しているだけなんですけどね。

まぁ、書類とかデータを送っているだけというか・・・
丸投げといった感じですね。

そして、Twitterでもつぶやいてますが・・・

今年はスタッフさんにも手伝って頂いたりしている状況で、前年よりも計算も複雑になるので、その点も踏まえつつといった感じです。

では、棚卸しについてなんですが・・・

その前に確定申告について基本的な知識は押さえておいて下さい。

→ せどりの確定申告

せどりに棚卸しが必要な理由

仕入れに使った経費は、その年の1月1日~12月31日までに仕入れた商品代金の総額から、12月31日時点で売れ残っている在庫の仕入れ金額の総額を差し引いて計算します。

12月31日までに売れ残っている在庫は経費には計上できません。
棚卸し資産ということになります。

前年度の棚卸し資産で売れ残っている分も経費にはなりませんので注意。

例えば、1月1日~12月31日までに仕入れに使ったお金が2000万円だとして、12月31日までに売れ残っている在庫の仕入れ金額が総額300万円だとしたら、経費にできるのは1700万円となります。

300万円は経費にできないんです。

ちょっと極端な例になってしまいましたが、12月31日までに在庫数をできる限り減らしたいというのはそんな理由もあったりするわけですね。
(実際は年末年始商戦もあるので難しかったりすることも・・・)

以前、不良在庫の損切りにについて書いた記事でも触れていましたね。

なので、
確定申告のための前段階の作業として棚卸しという作業が必要になってくるわけです。

12月31日までに売れ残っている在庫の仕入れに使った総額がわからなければ、1年の間に仕入れに使った経費が計算できませんからね。

棚卸の基本的な計算方法

数量×単価=年末在庫金額となります。

単価というのはひとつの在庫商品の仕入れ値と言いますが、いくつか計算方法があって場合によっては届け出が必要になってきます。

届出をしなかった場合には、自動的に 「最終仕入原価法」という計算方式になるそうです。

詳細は、国税庁の棚卸資産の評価方法の届出についてのページをご参照ください。

→ 国税庁の棚卸資産の評価方法の届出

今年せどりを開始して一気に稼いだ方は注意

ザックリですが、棚卸しについて語ってきました。

今年せどりを開始してすでに月商が数百万円に達しているというせどらーさんは結構いるんじゃないかな?

「せどり開始たった○ヶ月で月商○○○万円稼いだ秘密を暴露します!」みたいな方とかね(笑)

「1日で○○○万円の仕入れをしました!」みたいな方も(笑)

大きな売上を達成するにはそれに見合った在庫が必要ですよね?

当然、12月31日までに売れ残っている在庫もあると思います。

基本的に在庫が多ければ多いほど棚卸しが大変になるので早めに取り掛かった方が良いですよ~

きちんと帳簿を付けていれば大丈夫だとは思いますけどね。

まぁ、大きく利益がとれているようでしたら税理士さんにお願いするのが一番ですよ。

やっぱり専門家に任せるのが心強いです。

もしよろしかったら、ネットビジネス(とくに物販系)に強い税理士さんを私からご紹介することも可能なので必要でしたらメールでも頂けたらと思います。

その際には、メールフォームの題名に「税理士について」と明記しておいて下さいね。

※現在、税理士さんのご紹介は私と交流のあるごく一部の方のみに限定させて頂いております。

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